Q 自分で選んだ人か社会福祉士に後見人をしてほしいのですが?

任意後見契約が使える

自分が選んだ人に、将来自分が認知症で判断能力が低下した際に後見人をしてほしいという希望は多いです。

成年後見制度のうち、法定後見制度であれば候補者として自分が選んだ人を書いて申立ができますが、最終的に後見人を選ぶのは家庭裁判所です。

そのため、自分が選んだ人以外が後見人に選任されることも、しばしばあります。

特に何らかの争いや親族間がもめている場合などであれば、概ね専門職が選任されます。

自分で選んだ人に後見人を依頼したい場合は、任意後見制度を利用するべきです。

任意後見であれば、自分が元気なうちに、自分が希望した人と契約を締結しておくことができます。

生活全般を見守ってほしいなら社会福祉士

判断能力が低下しても自分らしい生活をしていきたいというニーズに応えられるのは、福祉の専門家である社会福祉士です。

というのも、弁護士や行政書士などの法律専門職は財産管理には長けていますが、福祉やその人を支える地域ネットワークなどに強くない人が多いからです。

最近では、社会福祉士に後見を頼みたいという方が増えてきました。

財産管理は銀行等に預ければでき、後見人によって差が出にくいところです。

しかし、いわゆる身上監護については後見人によって大きく差が出ます。

社会福祉士に依頼したい場合は、直接社会福祉士に依頼してもよいですが、誰を選んでいいかわからない場合は、お近くの社会福祉士会にご相談されるとよいでしょう。

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