Q 夫婦で互いに財産を渡す旨の遺言を書く際の注意点は?

共同遺言は認められていない

仲の良い夫婦であれば、財産分与について共通の意見を持っているかもしれません。

いわゆる共同遺言ですが、民法上認められていません。

共同遺言を作成しても、無効になります。

そのため、夫婦で遺言を遺す場合には、それぞれで遺言を作成しなければいけません。

共通する意見については、夫婦ともに遺言内容に盛り込めばいいでしょう。
つまり、夫と妻が各自で遺言を作成してください。
ほとんど同じ内容であっても、各々が作成しなければ無効になります。

自分が先に亡くなったら配偶者に遺産を渡したい時

ご自身が先に亡くなったら、もう一方の配偶者に遺産を渡したい旨の遺言作成のニーズは多いです。
お子さんや兄弟などその他の法定相続人に渡したくないためです。配偶者の生活保障などの事情もあります。

遺留分のない兄弟姉妹以外の遺留分に配慮するのはもちろんとして、ご自身より先に配偶者が亡くなるケースも想定しておく必要があります。

つまり、せっかく書いた遺言であっても、遺産を渡す者が先に亡くなってしまっていては意味をなしません。
そのため、自分よりも先に配偶者が亡くなっていた場合には、第二順位として○○に遺産を渡すなどを記載するとよいと思います。

そうすれば、遺言が無駄にはなりません。
誰も渡す者がいなければ、どこかに寄付してもいいでしょう。遺言はご自身の意思を実現するものですから、ご自由にお決めになられればよいでしょう。

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