遺言書は故人の想いを伝える文書

○遺産の分け方だけではない

公証役場で作成する公正証書遺言の作成件数が、年々増加しています。

テレビなどのメディアが遺産相続争いを多く取り上げていますし、各地で専門家によるセミナーなども開催されています。

実際に争いが起るのは一部なのですが、いつ・どのご家庭で起こるかはわかりません。

必要性が高いのは、間違いないと思います。

多くの場合は遺言は遺産分けだと、一般の方には思われています。

が、そうではありません。

 

○遺言事項には法的効力が生じる

祭祀承継者の指定や一定期間遺産分割禁止、相続人の廃除など、法で定められた遺言事項を記載すれば、法的効力を生じます。

法的効力が生じると申し上げたのは、遺言に何を書くのも自由だからです。

遺言者は何でも思ったことを書けますが、法的効力を生じる事項は、法律で決められています。

それ以外の項目は、記載してもいいが、法的効力を生じません。 

 

○故人の想いを知らせる

法的効力を持たせるだけが、遺言を書く目的ではありません。

時には法的効力はなくとも、遺言者の想いを記載します。

相続人たちは、相続開始後に遺言者の真の想いを知ることができますので、非常に有効な最期の意思伝達です。

これによって、争いが防げるケースも、稀ではありません。

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