○遺産の分け方だけではない
公証役場で作成する公正証書遺言の作成件数が、年々増加しています。
テレビなどのメディアが遺産相続争いを多く取り上げていますし、各地で専門家によるセミナーなども開催されています。
実際に争いが起るのは一部なのですが、いつ・どのご家庭で起こるかはわかりません。
必要性が高いのは、間違いないと思います。
多くの場合は遺言は遺産分けだと、一般の方には思われています。
が、そうではありません。
○遺言事項には法的効力が生じる
祭祀承継者の指定や一定期間遺産分割禁止、相続人の廃除など、法で定められた遺言事項を記載すれば、法的効力を生じます。
法的効力が生じると申し上げたのは、遺言に何を書くのも自由だからです。
遺言者は何でも思ったことを書けますが、法的効力を生じる事項は、法律で決められています。
それ以外の項目は、記載してもいいが、法的効力を生じません。
○故人の想いを知らせる
法的効力を持たせるだけが、遺言を書く目的ではありません。
時には法的効力はなくとも、遺言者の想いを記載します。
相続人たちは、相続開始後に遺言者の真の想いを知ることができますので、非常に有効な最期の意思伝達です。
これによって、争いが防げるケースも、稀ではありません。