西神戸相続遺言相談センター

法定相続分について

法定相続分とは、民法で定められた相続分のことです。

実際の遺産分割は当事者の合意で法定相続分とは異なることも多いのですが、合意がなければ法定相続分通りに分割されます。

以下、ケースごとに法定相続分を説明します。

○第1順位の相続人と配偶者が相続人の場合

第1順位の相続人である子が2分の1、配偶者が2分の1で相続します。

子供が複数の場合は、2分の1を人数で割ります。

実子と養子、非嫡出子と嫡出子も同等の相続分となります(近年、判例変更がありました)。 

 

○第2順位の相続人と配偶者が相続人の場合

第2順位である父母が3分の1、配偶者が3分の2で相続します。

父母は、3分の1をそれぞれ分けることになります。 

 

○第3順位の相続人と配偶者が相続人の場合

第3順位の相続人である兄弟姉妹が4分の1、配偶者が4分の3で相続します。

兄弟姉妹は、4分の1を人数で分けます。

なお、兄弟姉妹が既に亡くなっている時にはその子供たちが代襲相続しますが、さらに代襲相続(孫たち)が相続はできません。

法定相続分はあくまで目安

日本人は真面目だなと感じるのが、遺産分割時に法定相続分を気にしている方が多いところです。

「相続人間の協議で決めればいいんですよ」

とお伝えしますが、法定相続分がいくらだからと決められる傾向が多いと感じています。

目安ですから、縛られる必要はありません

しかし、ある程度の目安としての機能を果たしているからトラブルを防げている面も、あるのではないかとも思っています。

とりあえず法定相続分より少なくなければ、不満を言わない方がけっこういます。

なかなか、上手く法律が機能しているなと感じる場面です。

争いになるケースは、相続人間が感情的になるケースです。

過去に親族間で金銭トラブルがあった、兄弟や親子の仲が悪いケースでなどです。

一番わからないのが、被相続人生存中は仲が良かったのに、いざ相続が開始してから感情的になって争うケースです。

なんとなく、感じていることをつらつらと書きました。

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