養子縁組をすると、法定相続分の割合や相続税の基礎控除・税率が変わってきます。
例えば、養子は実子と同様に法定相続分や遺留分を持ちますので、お世話になった法定相続分のない子の配偶者などを養子にするケースは一般的です。
子が1人増えると、法定相続人×600万円の基礎控除枠も増えますので、節税対策になります。
基礎控除枠が増え課税財産が少なくなると、相続税の税率が低くなる可能性もあります。
なお、実親と養子の親子関係を解消させる養子縁組を、特別養子縁組といいます。
原則養子は6歳未満であることなど、要件が厳しく、家庭裁判所の審判が必要です。
現在、民法の特別養子縁組制度の見直しが検討されています。
対象年齢が原則6歳未満になっていますが、引き上げが焦点です。
離婚や再婚が増加し、虐待案件も年々増えています。
子供の養育環境を整えるため、養親の選別要件は必要ですが、ある程度年齢を引き上げたほうがよいと思います。
相続など民法の大改正が議論されていますので、その一環として法改正が進むでしょう。