最近、ちょくちょくあるのが、遺言書を故人が認め、遺言執行人を同居の親族などにしているケースのご相談です。
遺言執行人は相続人全員の代理人ですから、預貯金の名義変更や不動産処分などの手続をする権限があります。
法的には何ら問題はありませんが、残りの相続人の感情が収まらないのです。
遺言者が真の意思で執行人を選任したのか、選任したとしても何か吹き込まれたのではないかなど、故人の生前は仲が良かった親族間がギクシャクします。
ケースにもよりますが、遺言執行人は専門家を選任するほうがトラブルは少なくなると思います。
もちろん、皆が執行者選任に納得して遺言を作っていれば、何も問題はありません。
遺言を作成する際に、遺言執行者を選任することは多いです。
せっかく遺言を作っても、内容が実現されないと意味がないからです。
ただし、例えば親族などが遺言執行者になった場合に、親族も法的手続に長けていないことが多いものです。
ご高齢の方であれば、書類を読むのも、書くのも嫌というケースも、けっこうあります。
あちこちの金融機関や役所に足を運ぶのも、おっくうだったり、身体が不自由であったりします。
遺言執行者といってもすべてを自分で処理せずに要所要所で専門家を活用すればいいのですが、遺言執行者を選任する際に、復任権を与えておく方法もあります。
つまり、遺言執行の業務を第三者に代理してもらうことができるという旨の文言を、遺言に入れておきます。
遺言執行者になる者の気持ちの負担が、少し軽くなるようです。
もっとも、親族等の受任が難しいケースは、第三者の専門家である行政書士や弁護士が遺言執行人に就任するケースが多いです。