遺言書で定めた財産処分の内容は、法定相続分の定めより優先されるのが原則です。
そのため、相続が開始した後、まずは遺言書の有無を確認します。
遺言書を遺しているか、遺しているとして保管場所はどこか?
などが問題となります。
遺言があるのはわかっているのに、どこに保管しているかわからない、というケースは多いものです。
書斎、金庫、金融機関の貸金庫、行政書士や弁護士などの専門家などに預けていないかなど、思い当たる所はすべて当たって確認する必要があります。
なお、遺言書が見つかっても、勝手に開封してはいけません。
公正証書遺言以外の遺言書は、速やかに家庭裁判所で検認手続を経なければいけません。
相続開始後に、遺言書の保管または発見した相続人は、その遺言書を家庭裁判所に提出して検認を受ける必要があります。
遺言書が法定の要件を満たしているかどうかの確認を受けるだけで、遺言の有効・無効の判断を家庭裁判所がするわけではありません。封印されている遺言書は、相続人が勝手に開封してはならず、検認の際に家庭裁判所で開封しなければいけません。
勝手に開封すると、5万円以下の過料を課される場合があります。
なお、遺言書が複数枚ある場合は、全てについて検認手続が必要です。
遺言書の検認をせずに遺産分割を終了しても、遺産分割自体は有効です。
ただし、検認をしないペナルティとして、5万円の過料を受ける可能性はあります。
実際には、遺言書の検認制度自体を知らずに、遺産分割~相続手続までを行っているケースは多いものです。
検認は相続人全員で行うのが原則ですし、裁判所で開封します。
そのため、検認を経たほうが相続人間の争いは少ないようには思います。
検認のメリットです。