特別縁故者は、被相続人と一定の特別の縁故があった者で、内縁関係にあった夫や妻、被相続人の療養看護をしていた者などです。
特別縁故者は、相続人不存在が確定した後に、財産分与の請求申立を家庭裁判所に行えます。
財産分与については、家庭裁判所が一切の事情を考慮して、分与の可否・内容を決めます。
特別縁故者として認められなかった場合の相続財産は、国庫に帰属します。
内縁者、内縁の配偶者には、相続権がありません。
最近はいろいろな夫婦の形があります。
籍をいれない方もけっこう増えていますが、相続開始後は何ら請求できないのが原則です。
ただし、法定相続人が全く存在しないケースでは、前述のとおり家庭裁判所に申し立てて財産分与を請求できる方法があります。
手続が非常にややこしいので、できれば故人が生前に何らかの対策を取っておくのが一番です。
もっとも、最近は時代に沿った民法の改正の動きがありますので、将来的にはどうなるかわかりません。
あくまでも、2022年現在の話です。