相続人は、遺産分割の結果、承継した財産が紛失や毀損されていたような場合、共同で担保責任を負っています。
具体的には、承継した持ち分に応じて担保責任を負っています。
つまり、遺産を承継した誰かが上記のような理由で不利益を被っている場合に、他の相続人が共同で補填する話です。
もっとも、故人が遺言で担保責任について異なる定めをしていた場合には、それに従います。
例えば、担保責任は全て長男を負うと遺言した場合は、担保責任を負うのは長男のみであり、他の相続人に補填義務は生じません。
京都地裁であった判決です。裁判所や後見監督人が、後見人の業務を監督する責任についてのものになります。
成年後見人が長年に亘って財産管理をしていましたが、その間に、被後見人の財産が使い込んでいたケースです。
判決では家事審判官の責任を認めて、国に賠償命令を下しました。
今後は、後見業務の事務報告が厳しくなるのと、後見監督人が付くケースが増えると考えられます。
後見業務への信頼を担保するためには、必要な判決だったと思います。
が、現在でさえ使いづらいと言われる後見制度ですから、使い勝手の良い制度からは離れていくようにも思います。
家族が後見人になるケースでは、監督人が付くのが原則になりそうにも思います。