クーリングオフとは
特定商取引法等の法律によって定められた、消費者を守る特別な制度です。
クーリング・オフは、消費者が訪問販売などの不意な契約した際に、一定期間であれば無条件で契約を解除できる制度です。
消費者の不意をつき言葉巧みに契約を迫る業者は多く、国民消費者生活センターには毎年、約80万件の消費者被害に関する相談が寄せられているようです。
その多くの被害者が高齢者であり、中には認知症の方もいます。弱者を狙った詐欺まがいの商法から消費者を守るために、クーリングオフは非常に有効な制度です。
クーリングオフができる取引と期間
クーリングオフは、業者から書面を受け取った日から8日間であれば可能です。
ただし、書類や契約時の業者の説明に不備があれば、期間を過ぎていてもクーリングオフが認められる場合があります。
クーリングオフの方法は
電話や口頭では行えません。
書面で行います。後で書面を送付した、しなかった等のトラブルを避けるために内容証明書を送付するのが一番です。
契約と同時にクレジット契約をしている場合は、販売会社と信販会社の双方に書面を送付します。
クーリングオフの効果
支払った代金は全額返金してもらえ、商品は業者に引き取ってもらえます。
クーリングオフはあらゆる取引で契約した場合に認められるわけではなく、法で定められた取引にのみ適用できます。
以下、代表的な取引を列挙しています。
・訪問販売
・電話話勧誘販売
・特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
・連鎖販売取引(マルチ商法)
・訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)
いずれもクーリングオフできる期間は8日間です。
注意
・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など)もクーリングオフできますが、期間は20日間です。
・通信販売にはクーリング・オフ制度の適用はありません。
・訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、売主は業者に対して商品の引き渡しを拒むことができます。