債権譲渡の基本契約書です。
債権譲渡契約書
債務者B株式会社(以下「甲」)は、債権者A株式会社(以下「乙」)に対し、現に負担し、または将来負担すべき債務(以下「原債務」)を担保するために、甲が第三債務者に対して有する債権(以下「譲渡債権」)を、次に従い乙に譲渡することを約した。
第1条【通知義務】
甲は、本契約締結後、第三債務者に対し、速やかに確定日付ある証書をもって債権譲渡の通知をし、または第三債務者の承諾を得なければならない。
第2条【担保責任】
甲は、別紙の譲渡債権につき、相殺その他第三債務者から甲に対抗すべき事由のないことを保証する。
2 甲は、譲渡債権に瑕疵がないことを保証する。
3 甲は、前条に基づく通知の効力発生に至るまで、乙の権利行使を妨げる行為をしてはならない。
第3条【付随費用】
乙が第三者から譲渡債権を回収したときは、書類作成費用等、回収に要した実費を甲に請求することができる。
第4条【不足額】
前条の回収後なお不足額のあるときは、甲は乙の指示する日時までに、不足額を乙の指定口座に振込にて支払わなければならない。振込手数料は、甲の負担とする。
以下、省略