西神戸相続遺言相談センター

保証人の地位も承継する

保証は、債務者が債権者に債務が弁済できない際に、代わりに保証人が弁済するものです。

加えて、連帯保証人の場合は、通常の保証であれば債権者が弁済を請求してきた際に、まず債務者に請求や強制執行するように抗弁できるものですが、できません。

債務者を飛び越えて、債権者がいきなり連帯保証人に弁済を迫ってきても、弁済する義務があります。

ですから、連帯保証人は非常にリスクが高い。

この保証人の地位は、相続の際に単純承認すると当然に承継します。

つまりは、保証人の地位も相続します。

そのため、相続開始後、被相続人が誰かの保証人になっていないかどうかを、十分に調査しなければいけません。

債務を承継したくない場合には、限定承認などの手続があります。

複数の相続人がいる場合は、保証債務も相続分に応じて承継します。

なお、身元保証や銀行取引などの保証については、相続しなくてもよいとされています。

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