保証は、債務者が債権者に債務が弁済できない際に、代わりに保証人が弁済するものです。
加えて、連帯保証人の場合は、通常の保証であれば債権者が弁済を請求してきた際に、まず債務者に請求や強制執行するように抗弁できるものですが、できません。
債務者を飛び越えて、債権者がいきなり連帯保証人に弁済を迫ってきても、弁済する義務があります。
ですから、連帯保証人は非常にリスクが高い。
この保証人の地位は、相続の際に単純承認すると当然に承継します。
つまりは、保証人の地位も相続します。
そのため、相続開始後、被相続人が誰かの保証人になっていないかどうかを、十分に調査しなければいけません。
債務を承継したくない場合には、限定承認などの手続があります。
複数の相続人がいる場合は、保証債務も相続分に応じて承継します。
なお、身元保証や銀行取引などの保証については、相続しなくてもよいとされています。