交通事故に遭ったときの対処の項目でも少し述べていますが、後遺障害における被害者請求をするにあたっては、自賠責保険の知識が重要です。
被害者請求と加害者請求がある
保険金の請求方法として、加害者から請求する「加害者請求」と、被害者が直接加害者の加入している保険会社に請求する「被害者請求」があります。
そのため、加害者が逃げた場合などでも、被害者が直接請求できます。
仮渡金請求と内払金請求ができる
仮渡金請求とは、被害者が保険金の支払われる前にお金を受け取ることのできる制度です。
利用できるのは1回のみですが、申請から1週間程度で支払われます。
金額は、死亡事故290万円、傷害事故の場合は、怪我の程度などによって40万円、20万円、5万円と定められています。
事故による出費で経済的に困られている被害者にとっては、ありがたい制度といえます。
内払い金請求は、治療費や入院費等の支払いが10万円を超える際に、被害者・加害者を問わず行うことができます。
一括払いとは、加害者の加入している任意保険会社が窓口となり、自賠責保険と任意保険の保険金を被害者に対して一活で支払う制度です。
任意保険会社は、被害者への自賠責保険金を立て替えて支払い、後で立て替えた保険金を自賠責保険会社から受け取ります。
ただし、任意保険の対象とならない事故や、賠償金額が自賠責保険の支払い範囲内のときは一括払い請求は行えません。
この一括払いは煩わしい手続が不要なので、被害者にとっては便利なのですが、自賠責保険の限度額をきっちり頭に入れておかないと、任意保険会社の出し渋りに騙されてしまいますので気をつけてください。
保険会社の提示には自賠責保険の金額も含まれているにもかかわらず、「当社はこれだけの金額を提示します」と、いかにも上乗せしたように言うのですが、実際には任意保険の部分はほとんど上乗せしていないケースが多いのです。