交通事故後、事故の影響でうつや不安神経症などの精神疾患を発症される方がいます。
精神障害は、脳に器質的な損傷を生じさせませんので、非器質性精神障害として等級認定の基準が定められています。
この障害は、事故との因果関係や労働能力喪失率等で争いになることが多いのが特徴です。
人によっては、事故後の発病で外に一歩も出られなくなる方もおり、全く社会生活を送れなくなるケースもあります。
個人の元からの性格や事故時の精神状態にも少なからず影響されますので、認定が難しく、認定方法の確立はこれからの課題です。
等級は原則、9級、12級、14級が認定されますが、例外的に7級以上の認定がなされることもあります。
○精神障害の障害等級表
等級 | 障害の程度 |
9級 | 非器質性精神障害のため、日常生活において著しい支障が生じる場合 |
12級 | 非器質性精神障害のため、日常生活において頻繁に支障が生じる場合 |
14級 | 概ね日常生活は可能であるが、非器質性精神障害のため、日常生活において時々支障が生じる場合 |