1 「脊髄症状のため、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」は、1級が認定されます。
以下のものが該当します。
(ア) 高度の四肢麻痺
(イ) 高度の対麻痺
(ウ) 中等度の四肢麻痺であって、食事、入浴、用便、更衣等に常時介護を要するもの
(エ) 中等度の対麻痺であって、食事、入浴、用便、更衣等に常時介護を要するもの
2 「脊髄症状のため、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、随時介護を要するもの」は、2級が認定されます。
以下のものが該当します。
(ア) 中等度の四肢麻痺が認められるもの
(イ) 軽度の四肢麻痺であって、食事、入浴、用便、更衣等について随時介護を要するもの
(ウ) 中等度の対麻痺であって、食事、、入浴、用便、更衣等について随時介護を要するもの
3 「生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの」は、3級が認定されます。
以下のものが該当します。
(ア) 軽度の四肢麻痺
(イ) 中等度の対麻痺
4 「脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの」は、5級が認定されます。
以下のものが該当します。
(ア) 軽度の対麻痺
(イ) 1下肢の高度の対麻痺
5 「脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの」は、7級が認定されます。
1下肢の中等度の単麻痺が認められるものが該当します。
6 「通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」は、9級が認定されます。
1下肢の軽度の単麻痺が認められるものが該当します。
7 「通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの」は、12級が認定されます。
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