古物営業の種別

 

古物営業には、1号営業から3号営業まであります。

1号営業 古物商(許可) 古物の売買、交換、又は委託を受けて売買・交換をする営業
2号営業 古物市場(許可) 古物市場を経営する営業
3号営業 古物競りあっせん業(届出) インターネット・オークション
  • 1号営業については、古物を売却すること、自己が売却した物品を、売却した相手方から買い受けることのみを行うものは除きます。
  • 2号営業の市場とは、つまり古物商間の古物売買や交換市場のことです。

古物営業許可を受けられない場合

古物営業許可には下記の欠格要件が定められています。

  1. 成年被後見人・被保佐人または破産者で復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、または無許可古物営業等の特定の罪を犯して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 住居が定まらない者
  4. 古物営業許可を取り消されてから5年を経過しない者

以上ですが、上記に当てはまりそう、微妙な場合は管轄の警察署か行政書士にご相談ください。

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