鉄くずや銅線等の本来の用途としては使用できない金属類を金属くずと言います。
ただし金属くずを売買する際は、必ず金属くず商許可が必要な訳ではありません。
金属くず営業に関する規定は各道府県で定められた条例ですので、条例が定められていない道府県での営業に関する規制はありません。
金属くずの定義は各道府県により異なります.
金属くず営業に関する条例が定められている道府県に営業所を置いて、金属くずの売買を行う場合は、金属くず商許可(届出)が必要となります。
殆どの道府県では営業所単位での許可ですので、県内に複数の営業所を構える場合は、営業所毎に申請手数料が必要となります。
営業所以外の場所に出向いて金属くずの売買を行う場合は、金属くず商行商届出(許可)が必要となります。
条例が定められている都道府県内に出向いて買取り等を行う場合も、予め出向く都道府県において行商の届出が必要になります。
県外業者が行商届を行う際の申請先は主たる営業を予定している地域を管轄する警察署になります。