役員と管理者は、兼務が可能です。
住民票や身分証明書も、1部を提出すれば足ります。
しかし、誓約書などは役員分と管理者分の両方を提出しなければなりません。
法人の役員であることと、古物営業の管理者であることは別だからです。
経歴書についても、同様です。
それぞれについて、提出する必要があります。
法人の登記事項証明書の目的にも、古物商の記載がないケースです。
本来ならば、定款変更して変更登記をしてからの、古物商許可申請になるのが原則です。
しかし、後から定款及び登記を変更する旨の書面を提出して、許可申請を行うことができます。
概ね全国的に同じ扱いでいけると思います。
行政書士に依頼されれば、イレギュラーケースでの申請にも対応できると思います。
例えば、登記上の住所と事務所住所が異なる場合なども、対応が必要です。
個人で得た許可は、個人の間だけ使用できます。
法人化した場合は、新たに法人で許可を取得する必要があります。
面倒かもしれませんが、事業拡大にはつきものだと思って、新たな許可申請を行ってください。
事務所の使用権限を証明する書類が必要になります。
そのため、公営住宅は使用許可がでない可能性が高いです。
ただし、警察署の扱いによって差異はありますので、一度、確認してみるとよいと思います。
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