遺言書を書く意味

遺産の分け方だけではない

 

公証役場で作成する公正証書遺言の作成件数が、年々増加しています。

テレビなどのメディアが遺産相続争いを多く取り上げていますし、各地で専門家によるセミナーなども開催されています。

実際に争いが起るのは一部なのですが、いつ・どのご家庭で起こるかはわかりません。

必要性が高いのは、間違いないと思います。

多くの場合は遺言は遺産分けだと、一般の方には思われています

が、そうではありません。

 

遺言事項には法的効力が生じる

祭祀承継者の指定や一定期間遺産分割禁止、相続人の廃除など、法で定められた遺言事項を記載すれば、法的効力を生じます。

法的効力が生じると申し上げたのは、遺言に何を書くのも自由だからです。

遺言者は何でも思ったことを書けますが、法的効力を生じる事項は、法律で決められています

それ以外の項目は、記載してもいいが、法的効力を生じません。

 

故人の想いを知らせる

法的効力を持たせるだけが、遺言を書く目的ではありません。

時には法的効力はなくとも、遺言者の想いを記載します。

相続人たちは、相続開始後に遺言者の真の想いを知ることができますので、非常に有効な最期の意思伝達です。

これによって、争いが防げるケースも、稀ではありません。
後述の形見分けについても、遺言で一言記載しておけば無用なトラブルが避けられる場合もあります。

形見分けでよくあるパターン

遺産相続の際の形見分けは、慎重に行わなければ感情にしこりが残ることが多いようです。

特に、故人と同居していた方が、そうでない方との間で話し合いをしないままに処分したケースがよくもめます。

故人と一緒に暮らし、面倒を見てきたのだから遺志をよく理解している。そう思って、処分します。
それはその通りなのですが、一緒に暮らしていなかった遺族もそう思うとは限りません。

結局は日頃からのコミュニケーションの問題です。

一言あればもめないで済んだ例もたくさんあります。

通常の人間関係でも同様です。一言あるかないかは、けっこう重要です。

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