許可を受けなければできない工事は、1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事については、木造住宅以外では1500万以上、木造住宅では延べ面積150㎡以上)の工事を請負施工する場合です。
・代金については消費税を含みます。
・住宅とは、延べ面積の2分の1以上が住宅として使用されるものをいいます。
建設業許可は下記の29業種について、必要となります。
工事内容によって、種類を決めますが、立証が容易なものから取得していくのがコツです。
後から追加が可能ですので、取りやすい所から取っていくほうが効率的です。
平成28年6月より、解体工事業についても許可が必要となりました。
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業 解体工事業
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。