契約形態によって、必要書類が異なる

自社所有の場合

次のうちいずれか1つ
・不動産(家屋)の登記簿謄本(原本)
・固定資産(家屋)評価証明書(原本)
・固定資産税納税通知書(写し)

賃貸の場合 
・家屋の賃貸借契約書、使用貸借契約書、使用承諾書、賃借料領収書等(写し)
(なお、貸主が事業主、法人の役員、又はその親族の場合は、貸主の所有権等が確認できる書類を求めることがある。)

営業所新設の場合

・営業所(外観・内部・看板等)の写真(必要に応じて、内部の平面図等)
・営業所所在図略図(必ず最寄りの駅名、バス停留所名等を記載の上、申請場所を朱書きする)

営業所設置の注意事項

都市部周辺や地方の市街化調整区域の営業所を構える場合は、農地法や都市計画法に抵触している場合は許可が下りません

該当地域であれば、自治体の農業委員会や都市課などで、事前に確認しておく必要があります。

例外規定などがあり許可を取れる可能性はありますが、関連許可などが必要になる場合もありますので、余計な費用が掛かります。

できれば、市街化区域での許可申請をお考えください。

そのほうが、スムーズに許可が取れます。

また、営業所と自宅を兼ねている場合は、自治体によってはリビングなど共用部を通らずに営業所に入れなければいけない等の基準があります。

こちらも、事前に建設業許可窓口との折衝が必要です。

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