設立する社団法人の事務所が1ヶ所の場合、その事務所の管轄の法務局へ申請書類と添付書類を提出し、2つ以上の事務所がある場合は、全ての事務所の管轄の法務局に書類を提出することになります。
この登記事項は、法務局に行けば、誰でも閲覧や登記事項証明書を取得することができます。
そして、貸借対照表(大規模一般社団・財団法人は損益計算書もです)については、広告の義務があります。
その広告方法としては、①官報に掲載する方法、②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、③電子広告、④不特定多数の者が広告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として法務省令で定める方法のうちのどれかを選択することができます。
今後の傾向としては、団体のホームページに掲載する方法が主流になるでしょう。
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