一般社団法人では社員総会が最高意思決定機関ですが、一般財団法人においては評議員が集まって行う評議員会が最高意思決定機関になります。
評議員は最低3人以上必要で、評議員会を構成します。
評議員は一般財団法人に善菅注意義務を負います。
何らかの義務違反をした場合は、一般財団法人に対して損害賠償責任を負うことになります。
そのため、内容もわからない財団法人設立の際に、気軽に名前を貸すなどしてはいけません。
評議員会は、各事業年度終了後の一定期間内に召集して開催します。
また、都度、必要があれば開催できます。
評議員会の開催招集は、原則として理事が行います。
評議員会では、理事や監事など役員の選任・解任、決算書類の承認など重大事が決議されます。