・2号営業(低照度飲食店)は、喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの
・3号営業(区画席飲食店)は、喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難で、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの
・4号営業(麻雀店、パチンコ店など)は、麻雀、パチンコその他の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業です。
・5号営業(ゲームセンターなど)は、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において客に遊技をさせる営業です。
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