荷主ら比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。
軽貨物運送業を始めるには許可ではなく、運輸支局長への届出が必要です。
・原則として営業所に併設していることが必要ですが、併設できない場合、営業所から2キロ以内までとすることができます。
・都市計画法など各種法令に違反していないこと
・使用権限があること
・車両と車庫の境界及び車両相互間が50㎝以上確保され、計画車両すべてが収容できること
・軽トラックで1両から始めることができます。バイク便の場合は、125cc以上。
・乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが原則として必要です。
・全面道路が車両制限令に適合すること(幅員証明書を提出)
・農地法、都市計画法、建築基準法、消防法等に違反していないこと
・原則として営業所または車庫に併設していること
・使用権限があること
・乗務員に睡眠を取らせる必要がある場合は、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さを有すること
・運行管理体制を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要
届出書の提出 |
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連絡票の交付 |
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事業用自動車登録(全車両の登録) |
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営業開始 |
ご相談、受任から、早ければ1週間程度で営業可能