◎車庫証明を取得したい
◎警察署に行く時間がない
◎遠方なので、警察署に行くのが大変
上記の手続きは、ご自分でも行えます。
しかし、平日の昼間に警察署に行くのが大変な方や、遠方のディーラー様などには、ご依頼いただき好評をいただいております。
スピード申請にも対応しておりますので、遠慮なくお問合せください!
自動車を登録する時に、「保管場所法」という法律で車庫証明をとることが義務づけられています。
○新規登録時:新車、中古車を保有するとき
○変更登録時:住所等を変更するとき
○移転登録時:所有者を変更するとき
車庫証明を申請する保管場所は次の条件を満たしている必要があります。
1.自宅から保管場所までの距離が2キロ以内であること
2.道路から支障なく出入りができ、車の全体を収容できること
3.道路以外の場所であること
4.自動車の保有者が、保管場所として使用する権原があること