特殊車両通行許可とは

特殊車両とは

特殊車両とは、車両の構造が特殊である車両や輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両のことを言います。

特殊車両が道路を通行するには、特殊車両通行許可が必要になります。

下記の一般的制限値については、1つでも値を超えれば、許可が必要です。

 

一般的制限値表

一般的制限値は、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度のことです。

車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
2.5メートル
長さ 12.0メートル
高さ 3.8メートル
総重量 20.0トン
軸重 10.0トン
隣接軸重 ・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満は18.0トン(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上は20.0トン
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル

主な特殊車両について

車両の構造が特殊な場合

構造が特殊な車両としては、

  • トラッククレーン等自走式建設機械
  • トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)
  • あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種

を言います。

 

貨物が特殊な場合

貨物が特殊な車両については一般的制限値のいずれかを超える、

  • 建設機械
  • 大型発電機
  • 電車の車体
  • 電柱

などの貨物をいいます。

(以上、国土交通省HPより)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

受付時間
9:00~18:30
定休日
日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

パソコン|モバイル
ページトップに戻る