医療法人は大きく分けて2種類

医療法人には、大きく分けて社団たる医療法人と財団たる医療法人があります。

社団医療法人は、医療施設を開設することを目的に集まった人の集合体に法人格が付与されたものです。法人の資産は、社員の拠出からなります。

法人資産の払い戻し持ち分があるものと、持ち分の定めのないものがありますが、現在は持ち分のない法人のみ設立可能です。

財団たる医療法人は、医療施設を開設することを目的として寄附された財産に法人格が付与されたものです。

一人医師医療法人とは

かつて医療法人を設立するには医師3人以上必要等の縛りがありました。

しかし、昭和60年12月の医療法改正で医師又は歯科医師が一人又は二人常時勤務する診療所でも法人化が可能となりました。

これを一人医師医療法人制度と言いますが、通常の医療法人と何らか変わりはありません

ただし、認可申請の際に、添付する書類等が異なってきます。

医療法人設立には知事の認可が必要

医療法人を設立するには、知事の認可が必要です。

申請書および添付書類を揃えて、申請することが必要です。

多くの場合、申請は年に2回などと自治体で定められていますので、設立時期に合わせて申請期限を守って行う必要があります。

ちなみに、兵庫県は5月と9月です。

膨大な書類が必要ですから、準備は早めに開始するのが鉄則です。

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