再生医療等製品を業として販売・授与等をしようとする者は、営業所ごとに都道府県知事の許可を受ける必要があります。
再生医療等製品とは、以下に掲載する物を言います。
1.以下に掲げる医療又は獣医療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したもの
2.人又は動物の疾病の治療の使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有させたもの
兵庫県の場合は、29,000円です。その他、申請前の事前相談は必須とお考えください。
事前相談の際に、個別の添付書類を求めらることがあります。
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