生活保護の申請は、居所を管轄する福祉事務所です。外国人の場合は、住民票上の住所を管轄する福祉事務所になります。
申請主義、書面申請が原則です。
役所が○○さんは困っているようですから、代わりに申請しておきますということは、原則ありません。例外的に本人が認知症や病気で申請できないケースなどの場合に、役所が保護の決定を行います。
申請は本人、扶養義務者、同居の親族が行うことができます。
しかも口頭ではなく、書面で申請する必要があります。
生活保護申請から、保護決定までの流れを説明します。
2の調査で聞かれた内容などは、役所のケースワーカーには守秘義務があります。秘密は守られますので、嘘偽りなく正直に答えてください。
3の決定について、入念な調査など特別な事情があれば決定まで30日に延長される場合があります。