知事認可を受けた住宅においては、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する借家人「一代限り」の借家契約を結ぶことができます。
〇借家人のメリット
・立ち退きを迫られない(終身)
・1年以内の定期借家でお試し入居可能
・死亡した借家人と同居していた配偶者や60歳以上の親族は継続居住が可能
・権利金、礼金不要
・前払家賃が必要な場合は、途中解約の返還金措置が取られている
〇事業者(大家)のメリット
・借家契約の長期化を避けられる(相続がないため)
・残置物の処理が円滑に行える
・相続人への明け渡し請求に伴う立退料を請求されるおそれがない
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