児童発達支援事業の設備基準

児童発達支援事業の設備基準です。

 

〇指導訓練室

・定員はおおむね10名

・障害児1人あたりの床面積は、2.47㎡以上

・主たる対象が難聴児または重症心身障害児の場合は、定員及び床面積の要件は適用なし

 

〇遊戯室

・障害児1人あたりの床面積は、1.65㎡以上

・主たる対象が難聴児または重症心身障害児の場合は、床面積の要件は適用なし

 

〇その他

・医務室、相談室、調理室、便所、屋外遊戯場(付近に代替場所あれば可)、その他の設備等

・主たる対象が知的障害の場合は静養室を、難聴の場合は聴力検査室を設けること

 

以上ですが、主たる対象が重症心身障害児の場合は、遊戯室、屋外遊戯室、医務室および相談室は業務に支障がなければ設けなくて構いません。

 

他法令にも適合させる

 

建築基準法、都市計画法、消防法などの各種法令に適合させる必要があります。

事前に消防に相談にいくのはもちろん、その他法令に抵触する場合には、管轄の窓口に相談に行くようにしてください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

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日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

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