しかし、戸籍を遡っていくことで、相続関係が明らかになります。
その時点での相続関係が明らかになるため、思わぬ者が財産を相続する等の事情があれば、対策が取れます。
また、家系図作成の過程で相続人や親族と連絡を取り合うことがれば、いざという時の祭祀の承継の問題も話し合えます。
家系図作成は、先祖供養や相続対策の契機になる可能性は秘めています。
前述のように家系図作成の際に相続人が明らかになり、親族間で連絡を取り合うこともあるでしょう。
いざ相続が開始した際の遺産分割協議も、やりやすくなると思います。
遺産分割の方法には概ね次の3つがあります。
①現物分割
今ある財産を、そのまま分けます。
例えば、〇〇銀行の預貯金は長男、不動産は次男。
②換価分割
共同相続人が相続財産の全部又は一部をお金に換えて代金で分割します。
例えば、不動産を売却して金銭に換え、金銭を相続人で分けます。
③代償分割
相続財産をもらう代わりに、自分の財産を提供します。
例えば、自宅不動産を長男が相続する代わりに、長男が現金を次男に渡します。