社会福祉法人設立認可の審査基準

社会福祉法人の設立認可の審査は、行政の法人担当はもとより関係各課等も含めた合議制で行われます。

各自治体の施設整備の必要性とは別に、独立した判断で審査されることが求められています。

 

社会福祉法人の設立認可の審査項目

 

社会福祉法人設立認可の審査基準は、以下の観点から行われます。

具体的項目の基準については、別のカテゴリーで説明していきますので、まずは概要を把握してください。

  1. 社会福祉法人の行う事業

・社会福祉事業

・公益事業

・収益事業

2.法人の資産

・資産の所有

・資産の区分

・資産管理

・残余財産の帰属

3.法人の組織運営

・役員

・理事

・監事

・評議員会

・法人の組織運営に関する情報開示等

・その他

4.法人の認可申請等の手続

・所轄庁

・法人の認可審査手続

・その他

5.その他

社会福祉法人設立には登記が必要

社会福祉法人を設立するには、所轄庁の認可後にその主たる事務所の所在地において設立の登記をしなければいけません。

この登記によって、初めて法人が成立します
社会福祉法人設立の登記事項は、下記のとおりです。

① 目的及び業務
② 名称
③ 事務所の所在場所
④ 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
⑤ 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
⑥ 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
⑦ 資産の総額

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