社会福祉法人設立には資産が必要

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うために必要な資産を備えなければなりません。

社会福祉法人は、社会福祉事業という公益性の高い事業を安定的・継続的に経営していくことが求められています。

そのため、安定した経営基盤が求められますのです。

前述の役員要件もありますので、社会福祉法人設立のハードルが高くなっている要因ではありますが、公益性の観点からは当然という気もします。

社会福祉法人は原則として
① 社会福祉事業を所定の基準に従って行うのに必要な施設を所有していること、又はその目的を達成するように使用できる使用権が確実に設定されていること。
② 事業経営に必要な最低限の運用資産があること。また、これを確実に生み出しうる財源があること。

以下で、要件の解説していきます。

社会福祉法人の資産要件の原則

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有していること、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていることが必要です。

都市部等土地の取得が極めて困難な地域においては、不動産の一部に限り国若しくは地方公共団体以外の者から貸与を受けていることとして差し支えありませんが、この場合には、事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記しなければなりません。

すべての社会福祉施設の用に供する不動産が国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受けているものである場合にあっては、1000万円以上に相当する資産を基本財産として有していなければなりません。

社会福祉施設を経営しない法人は、原則として1億円以上の資産を基本財産として有する必要があります(例外あり)。

なお、設立当初の建設中である建物については、定款への記載ができていないため、竣工後に所有権の登記を行った後、速やかに基本財産追加の定款変更の届け出を行う必要があります。

運転資金

社会福祉法人は、原則として年間事業運営費の12分の1以上の運転資金を準備しなければなりません。

特養ホーム等の介護保険事業や障害者自立支援事業に置いては、12分の2以上等、事業によって詳細は異なります。

法人事務費100万円以上建物建設資金も余裕を持って準備する必要があります。

 

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