社会福祉法人設立後に行う手続

1、登記

前述していますが、設立認可書が交付されてから、2週間以内に登記をしなければいけません。

社会福祉法人の設立登記は、司法書士でもあまり手掛けない分野ですので、早めに司法書士に相談しておくと手続がスムーズです。

 

2、役員の選任

定款附則に基づいて、理事や監事などの役員を選任します。

選任に伴う書類を整えておかなければ、行政指導の際に指摘を受けることもあります。

 

3、財産の移転

設立時に締結した贈与契約により、財産の移転を行います。

定款認可書の交付を受けてから概ね1か月以内に移転を完了して、自治体に報告する必要があります。

 

4、定款変更

施設建設のために建物が完成して登記したら、先に提出している建物所有権保存登記等誓約書に基づき
基本財産に編入する手続が必要です。

  定款変更を、自治体に届出します。

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