合併は、2つ以上の法人が1つの法人に合同することです。
次の2パターンがあります。
①合併する双方の法人が解散して、1つの新しい法人を作る
②合併する2つの法人の内1つが解散して、残った1つが解散した法人を吸収する
なお、社会福祉法人は、社会福祉法人としか合併できません。
合併するにあたっては、理事総数の3分の2以上の同意と自治体への申請が必要です。
社会福祉法人の解散は、下記の場合に行います。
なお、社会福祉法人が解散する場合は、行政庁に届出をし解散の登記を行わなければなりません。