法令順守については、厳しいかもしれません。
ただ、必要書類をきちんと提出して運営していれば、社会福祉法人についての指導等はそれほど厳しくありません。
むしろ、介護保険制度における監査や行政指導のほうが厳しく、書類の不備などで介護保険報酬の返金などの処分を受けます。
実態があっても、書類を整えておかなければ、厳しく指導されます。
・定款違反等について
社会福祉法人が法令に基づいてする行政庁の処分や定款違反があるときは、期限を定めて必要な措置を取る旨を命じられます。
・命令違反について
社会福祉法人が命令に従わない時には、期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止が命じられ、または役員の解職が勧告されます。
・行政庁の監督目的を達することができないとき
社会福祉法人が法令や定款に違反し、他の方法により監督目的を達せられないとき、または正当事由なしに1年以上にわたって事業を行わないときには、解散が命じられます。
無料または低額な料金で福祉サービスを提供することが責務として規定されていますので、順次実施していかなければいけませんが、たいていの法人では従来から何らかの取り組みを行っているものです。
今後は、事業内容や実施頻度等を記録に落とし込んでおくことが大切になっていくと思われます。