外部サービス利用型共同生活援助事業所において介護サービスを提供する場合は、下記の事項に注意する必要があります。
- 外部サービス利用型共同生活援助事業所は、入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助に係る業務を、受託居宅介護サービス事業者に委託して実施できます。
- 介護サービスの提供に当たっては、あらかじめ、指定居宅介護サービス事業者と、介護サービス提供に関する業務委託契約を締結しなければなりません。
- 外部サービス利用型共同生活援助事業所は、受託居宅介護サービス事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行い、介護サービスに係る業務実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければなりません。
- 利用者が共同生活住居において介護サービスの利用を希望する倍には、外部サービス利用型共同生活援助事業所と受託居宅介護サービス事業者の業務分担の内容、受託居宅介護サービス事業者の事業所の名称、その他の利用申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込書に同意を得る必要があります。
- 運営規定に、受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業者の名称及び所在地を明記する必要があります。
その他、管轄自治体の指示に従う必要があります。
つまり、サービスを委託しても、きちんと管理していなければ、責任を負います。
委託する業者には、質の高い業者を選ぶようにしてください。