請求の概要

障害福祉サービスは、訓練等給付費を国に対して請求して行います。

併行して、自己負担のある利用者に対しては、別途個々に請求します。

訓練等給付費は、最終的には国への請求ですが、実務的には事業所を管轄する自治体の国民保険団体連合会(以下、国保連)に対して行います。

請求方法は、インターネットで行います。

事業所指定を受けた後に、国保連からIDとパスワードを発行してもらい、以降はネット上で請求します。

請求及び支払いの時期

訓練等給付費の請求は、サービスを提供した月の翌月10日までに、インターネットで請求します。

そのため、事業所は月末から月初は請求業務に追われることになります。

請求した給付費は、サービス提供した月の翌々月の15日に支払われるのが原則です。

つまり、請求した翌月の支払です。

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