就労継続支援事業所の社会保険加入

就労継続支援事業所というよりは、一定の要件を満たした事業所は各種社会保険に加入しなければいけません。

 

まず、1人でも従業員を雇用したら、雇用保険の適用事業所になります。

手続は、管轄のハローワークにて行います。

 

労働保険も同様で、1人でも雇用したら、適用事業所です。

 

ただし、個人事業や業種によっては、例外もあります。

が、福祉事業は法人で開始しますので、例外には該当しません。

 

加えて、健康保険と厚生年金への加入も必要です。

個人事業主等であれば適用除外の例外もありますが、障害福祉事業は法人でなければ始められませんので、適用事業所になります。

 

社会保険等の経費は、事業所としての負担はけっこう大きいため、事業計画に組み込んで、事業を開始してください。

就労継続A型事業所は、全ての利用者を雇用する必要があるのか?

いいえ、

  • 雇用契約を締結する利用者に係る利用定員の数が10人以上
  • 雇用契約を締結しない利用者に係る利用定員の数が、利用定員の半数及び9人を超えることができない

という、雇用契約に係る特例があります。

 

上記の特例はありますが、就労継続A型の趣旨を鑑みれば、できるだけ全員雇用を目指して運営すうべきでしょう。

その上で、事業所から就労する利用者が増えるような、指導及び訓練が必要です。

 

就労継続支援事業所も数が増え、今後は他事業所と差別化しなければ、淘汰されていきます。

 

単に儲かるから、収益性が良いからと一時的に参入するのではなく、継続して運営し、地域社会に貢献できる事業所を目指すようにしてください。

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