アダルトショップを開業したいのですが?

店舗型か無店舗型かで地域的な制限が異なります。

店舗型の場合は詳細な調査が必要です。

次に、賃貸する物件の所有者がアダルトショップの開業を承諾してくれるかどうかが問題になります。

上記2点がクリアできれば、開業が近づきますが、管轄の警察署への事前相談を行うようにしてください。

我々行政書士が関与する場合でも、警察署によっては事前相談は必ず行ってほしい旨の要請があります。

 

ネット等、通信販売する場合は、無店舗型性風俗特殊営業の届出が必要です。

許可ほど審査は厳しくありませんが、事務所の平面図、従業員名簿なども求められることがあります。

届出は営業の10日前までに行う必要がありますので、開業準備をされている方は、併行して届出準備も行うようにしてください。

保護対象施設とは何か

風俗営業許可を受ける際は、学校・病院・保育園・診療所などから、法で定められた距離を保っていないと許可を受けられません。

上記の学校や病院等を保護対象施設を言います。

営業する用途地域、営業の種別、対象施設によってそれぞれ距離制限が設けられていますので、物件の賃貸や売買契約の前に調査・確認しておかなければ、いざ物件を取得したのに許可を受けられないという状況になり得ます。

くれぐれも、ご注意ください。

ファッションヘルスを開業は?

現在、兵庫・大阪はもちろん、全国的にも店舗型性風俗特殊営業の新規開業は困難な状況です。

可能性があるとすれば、アダルトショップかラブホテルなどになります。

そのため、無店舗型性風俗特殊営業の開業が増加しています。

いわゆるデリヘルや宅配型アダルトショップですが、場所的制限がありませんので、比較的開業は容易です。

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