風俗営業許可申請は自分でできますか?

場所の調査をする時間があり、役所に何度も足を運ぶのが億劫でなければ可能でしょう。

あとは、図面を書けるかどうかがポイントです。

管轄の警察署からの指示通りに平面図、求積図などを作成できるスキルをお持ちなら、一度申請を行ってみるとよいかもしれません。

時間短縮、本来業務に集中したい方については、依頼されるほうが無難です。

警察署の調査とはどのようなものか

風俗営業許可申請をした後、店舗の調査があります。

許可の種類によって、照明の明るさや遮蔽物がないかどうか、出入口の施錠等を確認します。

また、図面に従って実測も行います。

警察署によっては、ミリ単位で指摘を受けることがありますので、風俗営業許可の図面はかなり厳しいです。

なかなか、ご自分でされるのは難しいとは思います。

警察署から従業員名簿を備えるように指示を受けましたが?

性風俗特殊営業等では、従業員名簿の備え付けが義務付けられています。

住所・氏名などの記載事項に加えて、雇用の際に住民票などで本人確認が必要です。

また、外国人の方を雇用する場合は、在留カードを必ず確認しなければいけません。

誤って不法滞在の外国人を雇用した場合は、経営者も罰せられますので注意が必要です。

性風俗特殊営業で外国人雇用したい

注意点としては、

  1. 適法な在留資格を取得している
  2. 当該営業に就労できる在留資格である
  3. 雇用の際は、国籍や在留資格を確認し、記録を保存すること

以上が必須です。

不法就労の者を雇用している場合は、事業主も処罰の対象になります。

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