「遊興をさせる」とは

遊び興じさせることを言いますが、特定遊興飲食店営業として規制対象になるのは、営業者側が積極的な行為で客を遊び興じさせる場合です。
ちなみに、風俗営業と特定遊興飲食店営業の違いは、「接待」があるかないかで判断します。

客室の内部の見通しを妨げる設備とは?

客室内にある高さが1mを超える衝立やパーテーション、植木、カーテンなどのことです。

据え置き型の大型液晶画面や照明器具についても、客室内では1mを超えてはいけません。

お客として行くと、風俗営業のお店はやけに見通しが良いと感じるものですが、法令の縛りがあるのです。

風俗営業許可の図面は、内法で面積を図るの?

営業所や客室面積の測量方法ですが、都道府県によって基準が異なります。

壁芯で統一されているところもあれば、内法のところもあります。

営業所は壁芯、客室は内法でというと都道府県もありますので、計測前に確認が必要です。

なお、特殊性風俗営業でも無店舗型は届出書に面積の記載がありませんので原則として平面図のみで受理されますが、求積図を求められる場合もあります。

風俗営業許可だけで、客に飲食させることはできるか

いいえ、客に飲食を提供する場合には、保健所の飲食店営業許可を取得しなければいけません。
当事務所は、飲食店営業許可も同時に申請サポートしておりますので、ご相談やお見積りの際にお申し出ください。

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