法令違反で、摘発されます。
少しくらいならと軽い気持ちという話ではなく、重い刑罰を受ける可能性もあります。
風営法違反は、警察の取り締まりが非常に厳しいです。
店舗型の公共施設等との距離制限や用途地域を嫌って、無店舗型で開業しています。
店舗で販売するつもりであれば、店舗型の許認可を取るべきだと警察は考えています。
違反については厳しく取り締まりが入ります。
くれぐれも気を付けてください。
業務内容としては、風営の管理者講習の実施や許可申請の際に店舗調査を行って公安委員会に報告しています。
調査員は警察OBであり、現役の頃は交通課や生活安全課等、出身はさまざまです。
風俗営業を行う場合には、必ず関わりますし、何かと仲良くしているほうが都合がいいです。
性風俗特殊営業に当たるかは、全商品の何割がアダルトグッズなのか、売り上げの割合なども総合考慮して判断されます。
その他、店舗の態様等も見られますので、注意が必要です。
現在何らかのショップを経営していて法に抵触しているかどうかがわからない場合は、行政書士に相談されるとよいでしょう。
公安委員会の規則で定める基準に適合しなければ変更できませんので、注意が必要です。
その他、ゲームセンターでのゲーム機変更等も変更届が必要ですが、変更から10日以内に行えば足ります。
客室が狭く、店先だけで駄菓子販売とゲーム機設置をする場合などは、一度管轄の警察署に相談に行かれるとよいでしょう。
その他、アダルトショップの許可なども、扱い商品の割合等で許可の要否が異なります。
新規申請と同様、図面などを提出して行いますが、工事完了後に完成後の図面が必要になります。
増築等の計画がある段階で、管轄の警察署か行政書士にご相談ください。