また、天井までの高さが1.8m以下や柱部分は有効面積に参入されません。
その他、都道府県によって審査基準に差異があったり、別途条例が制定されている場合もありますので、必ず事前相談に行くようにしてください。
改装の程度によりますが、全面改装して現在と同一性が認められない場合は、新たな許可が必要です。
改装プランを持って、管轄の役所に事前相談に行くほうがよいと思います。
その際は、現在の図面、改装後の図面などをお持ちになるとよいでしょう。
メジャーや定規で行う方が一般的ですが、我々専門職はレーザー距離測定器を使用して測量を行います。
誤差が生じにくい図面作成が可能です。
一般の方でもレーザー距離計を購入して使用できますが、わざわざ許可申請のために購入して使い方を覚えるよりもプロにお任せいただいたほうが時間効率は良いのではないかと思います。
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