けっこう勘違いされる方は多いと思います。
定款認証やその後のやりとりを行政庁と行うため、法務局管轄である登記を忘れがちになります。
株式会社や一般社団法人などと同様に、役員変更等の登記事項に変更があった場合は登記をしなければなりません。
NPO法人設立後に行政庁からたいていは説明があるものですが、パンフレットなどを渡されるだけだと、読まないものです。
登記を失念して、登記懈怠で指導されることがしばしばありますので、ご注意ください。
行政書士や司法書士に依頼して設立していれば、何か変更があった際に相談すれば、対応してくれるはずです。
NPO法人設立は、設立後の運営でも各種手続が必要になりますので、専門ブレーンを持っておくと安心だと思います。
登記事項証明書添付して、行います。
設立直後の財産目録を提出する場合も、あります。
設立直後の財産目録については、財産がないのでどうしようと悩まれる方が多いですが、無いなら「0」などの表記で大丈夫です。
記載については、所轄庁によって違いがありますので、従ってください。
設立の届出が終了すれば、晴れてNPO法人としての活動を行っていくことになります。