介護保険や障害福祉などの福祉事業を開始する場合は法人格が、必要です。
しかし、どの法人格でなければならないというのは、原則としてありません。
例外として、第一種社会福祉事業を行うような場合は、社会福祉法人でなければならないといった制限があります。
ちなみに、第一種社会福祉事業は、特別養護老人ホームなどのことです。
一般社団法人や一般財団法人を設立して行う福祉事業のほとんどは、ヘルパーステーションやデイサービスなどでしょう。
それらであれば、全く問題がありません。
もっとも、一般社団法人や一般財産法人は機関設計が複雑ですので、できるだけ手間を省いて経営したい場合は、合同会社や株主会社のほうが良いかもしれません。
個人でも始められます。
しかし、個人とは取引しないという法人もありますので、法人で始められるならそれに越したことはありません。
もちろん、一般社団法人でも開業は可能です。が、自治体によって扱いが異なる場合があるかもしれませんので、念のために管轄の労働局にご確認ください。
当方にご依頼があった場合には、管轄労働局に確認いたします。
人材紹介業は他に、紹介責任者などの配置が必要です。
それら要件をクリアできるかを考えて、法人設立に臨むことになります。
一般社団法人は株式会社とほぼ変わらないです。
むしろ、一般の融資や補助金の中には、社団法人やNPO法人などを対象外としているものがあるくらいです。
ただし、事業目的や内容が公益的であれば、優遇される補助金や融資などもあるかもしれません。
この場合は法人格にではなく、事業に対して優遇されるものです。
もっとも、公益認定を受けて公益社団法人や公益財団法人になると、国のお墨付きを受けた公益団体になります。
この場合は、各種税制優遇や補助金、助成金を受理できる可能性は格段に上がるでしょう。
公益認定ができるようになるまでに、大変な努力が必要です。
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