評議員と一般財団法人の間は、民法の委任規定に従うとされています。
評議員は言葉がわかりにく法律用語ですが、善菅注意義務を負います。
善良なる管理者としての注意義務です。
これだけでは、わかりにくいですね。
例えば、評議員会が選んだ役員が業務執行において不誠実で、それを放置して解任せずに法人が損害を被ったとします。
当然に役員は責任を負いますが、選任し、放置して解任しなかった点において、評議員も責任を負うというような意味です。
責任の負い方は、ほとんどの場合は、損害賠償義務を負うことになるでしょう。
必要以上に恐れることはなく、善良なる管理者の注意をもって、法人運営を見ていけばいいのです。
簡単に引き受けるようなものではありませんが、法人設立の趣旨や目的に賛同でき、運営者との関係ができているのであれば、引き受けるのもよいでしょう。
ただし、評議員を引き受けた場合は、ほったらかしではいけません。
いわゆる、名ばかり評議員で大きな責任を負わされないように、注意してください。
といっても、公益法人です。
不当に高額な報酬は、いけません。
社会通念上の相当額にされたほうが、無難でしょう。
特に、非営利型が徹底されている法人については、免税を受けている部分がありますので注意が必要です。
また、理事や監事に報酬を支払うのに規定はありませんが、評議員に報酬を支払う場合は、定款に記載が必要です。
後から報酬を支払う状況になれば定款変更が必要ですから、最初から定款に盛り込みましょう。
一般財団法人については定款も複雑になりますので、設立の際には専門家にご相談されたほうが無難です。
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