西神戸相続遺言相談センター

貸切バス事業許可の更新制の導入、4月から

道路交通法の改正で、貸切バス事業者の許可更新制が導入されます。

施行は4月からですが、更新の際には安全投資計画と事業収支見積書を提出する旨が決定しています。

赤字決算等が続いている不適切業者を排除する目的がありますので、新規・更新ともに提出書類はきちんと作成しなければなりません。

当事務所も随時、ご依頼に応じていくつもりです。

国交省が貸切バスを覆面調査

国交省が貸切バス事業者の覆面調査を行う旨を発表しました。

民間の調査会社に委託して、調査員が抜き打ちでバスに乗り込んで行う方式です。

運転手の休憩や交替状況、乗客のシートベルト着用などの項目を調査します。

その上で、必要な事業者には国交省職員が監査に入る予定ですので、事業者としてはこれまで以上に法令遵守を常時意識して運行しなければなりません。

旅客運送と貨物運送のかけもち解禁

国交省が、旅客運送と貨物運送を認める方針です。

人手不足解消施策の1つですが、バスやタクシーが宅配荷物を運んだり、トラックが乗客を乗せて走る時代が到来します。

詳細はこれからだと思いますが、運送業界の規制緩和は今後も続いていくでしょう。

ただし、効率重視で事故などが起きないように規定を定めてほしいと思います。

貨物運送と旅客運送の運行管理者は兼ねられますか?

この質問には、二つの問題があります。

まず、運行管理者の資格には、大きく分けて貨物運送を対象としたものと旅客運送を対象としたものがあります。この2つは全く別の資格です。

そのため、貨物運送の資格で旅客運送の運行管理者にはなれませんし、旅客運送の運行管理者で貨物運送の運行管理者にはなれません。

また、同一の事業所においては、貨物と旅客の運行管理者を兼務できるかどうかが問題になりますが、運輸局は原則として認めていません

別の者を選任する必要があります。

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